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前橋店

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「あおり運転」6月30日から厳罰化!!自転車も対象に!!

後を絶たない「あおり運転」の厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が、6月30日に施行されました

あおり運転は、今回の法改正で、新たに「妨害運転」と規定され、車の通行を妨害する目的で

執拗(しつよう)に車間距離を詰めたり、急ブレーキや急な車線変更、幅寄せなど10の行為が対象とされています

 いかがでしょうか? 

 中には、妨害(あおり)のつもりはなくても、「これはときどきやってるかも?」と、ドキッとしている人もいるかもしれません。

 こうした行為を、ほかの車などの通行を妨害する目的でおこなったドライバーは、最大で懲役3年、または50万円以下の罰金。

 違反点数は25点、つまり、一発で免許取り消しです。

 欠格期間は2年ですが、前歴や累積点数がある場合は最大5年間、免許が停止されます。

 

 また、上記10類型のような妨害運転をし、「著しい交通の危険を生じさせた場合(例えば事故が起こった場合)」は、最大で懲役5年、または100万円以下の罰金となります。

 違反点数は35点なので、もちろん一発で免許取り消しです。

 欠格期間は3年ですが、前歴などがある場合は最大10年間免許が停止されます。

 

 自分自身に、特段悪気はなくても

周囲の車から見れば「あおり」ととられかねない場合があります。

 くれぐれも気を付けてください。